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IT×商標について

商標出願

商標とは?

私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりする際に、

企業のマークや、商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの判断材料にしています。

 

IoTデバイスを購入したり、IoTサービスを利用したりする場合も同じです。

商標は「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、

商品やサービスの顔として重要な役割を果たしているのです。

「商品」、「役務」、「区分」とは?

商標権を取得するためには、

「商標」と、その商標を使用する「商品」または「サービス」を指定して特許庁へ商標登録出願をし、

商標登録を受ける必要があります。

 

商標法では、「サービス」のことを「役務(えきむ)」といい、

商標登録出願時に指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。

 

また、商品や役務を指定する際には、

あわせて、その商品や役務が属する「区分」を記載する必要があります。

 

「区分」は、商品や役務を一定の基準によって分類したもので、

第1類から第45類まで45種類あります。

商品や役務の指定は一見、簡単そうに思えますが、

指定した商品や役務によって商標権の権利範囲が決まってしまいますので、

 

商品や役務に漏れが無いように、

商品や役務を適切に指定することが極めて重要です。

 

適切な商品や役務の指定には、

専門的な知識や経験が必要になりますので、

まずは専門家にご相談ください。

 

商標の専門家に相談する

審査の主なポイント

出願された商標が登録できるものであるか否かの審査は、

商標法の規定に従って行われます。

例えば、次の1~3に該当する商標は、登録を受けることができません。

 

1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの

・その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

例)商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」

・その商品又は役務について慣用されている商標

例)商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」

 

・その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

 

・ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

例)「日本」、「東京」、「工業」、「運輸」、「株式会社」、「有限会社」等

 

2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの

・国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

 

・外国、国際機関の紋章、標章等であって経済産業大臣が指定するもの、
白地赤十字の標章又は赤十字の名称と同一又は類似の商標

 

・国、地方公共団体等を表示する著名な標章と同一又は類似の商標

 

・公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標

 

・商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標

例)指定商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」を出願した場合

・その他、博覧会の賞と同一又は類似の商標、
商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

 

3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

・他人の氏名、名称又は著名な芸名、
略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

 

・他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、
指定商品・役務と同一又は類似のもの

 

・他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標

 

・他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標

 

・その他、他人の登録防護標章と同一の商標、種苗法で登録された品種の名称と同一又は類似の商標、
真正な産地を表示しないぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示を含む商標

 

適切な商品や役務の指定には、

専門的な知識や経験が必要になりますので、

まずは専門家にご相談ください。

 

商標の専門家に相談する

新しいタイプの商標

商標には、「文字商標」、「図形商標」、「立体商標」、

これらの「結合商標(文字商標+図形商標等)」などのタイプがありますが、

 

平成27年4月1日から、

新たに、「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」が、

新しいタイプの商標として登録可能になりました。

出願をお考えの商標が
新しいタイプの商標として登録できるものであるか否かの判断には、

専門的な知識や経験が必要になりますので、

まずは専門家にご相談ください。

 

商標の専門家に相談する

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